<裁判員制度>最高裁判決が終わりではないーー守山淳

2014-07-29

 この制度は1999年から2年間 司法制度審議会で検討をされ2004年に法律が成立、2009年に法律が施行され第一回の裁判員裁判は同じ年の8月の東京地方裁判所での裁判でした。加え素人の裁判員6名と3名の裁判官の合同審査で判決が形成される制度です。

要は議論の中身は別として少なくとも専門家と呼ばれる人達が2年間の審議会を経て出した制度でそれを

国会で議論をして法律が成立。しかも素人の裁判員だけで決める訳ではなく3名の専門家の裁判官との共同審査です。その観点からすれば滝沢様のご理解は現実とは違うと思います。逆に法律の専門家であるが故に六法の字面に縛られ世間の常識から違和感ある判決が続いたという事実をどうとらえるのか、という視点も何故裁判員制度が導入されたのか、という背景を理解する上で重要だと思います。

法律専門の裁判官が下した判決でも上級審で覆る事は良くある訳ですから今回の最高裁の判決が一方的にオカシイとは言いませんが少なくとも裁判員制度が上記のプロセスを経て成立した事を考えれば当時の導入を決めて司法制度審議会の委員を中心に制度の良い点、問題点の検証がされて然るべきで最高裁の判決で最終とするのはこの制度の成立趣旨からすれば見直しがあってしかるべきだろうと考えます。

 

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